ここ数年で、ようやくメディアに取り上げられるようになった「煽り運転」は、死亡事故にも繋がりかねない極めて悪質かつ危険な行為です。
2017年に起きた東名高速道路での煽り運転死傷事故や、2019年に起きた常磐自動車道での煽り運転暴行事件などと、絶対に許してはいけない煽り運転による事故・トラブルが多く発生しています。
そんな中2020年6月30日より、煽り運転を厳しく取り締まるための妨害運転に対する罰則が創設され、その対象は自動車だけでなく自転車にも拡大されました。
・逆走(通行区分違反)
・急ブレーキ禁止違反
・車間距離不保持
・割り込み、蛇行運転(進路変更禁止違反)
・追い越し違反
・不適切なハイビームやパッシング(減光等義務違反)
・不適切なクラクション(警音器使用制限違反)
・幅寄せ(安全運転義務違反)
・最低速度違反(高速自動車国道)
・高速自動車国道等停車違反
上記のような違反行為を犯し検挙された場合には、一発で免許取り消しとなります。
車間距離不保持や最低速度違反、逆走などは、無意識にやってしまっているドライバーもいるため、きちんと自覚を持って運転しなければなりません。
煽り運転による罰則により、最低でも2年間、最長で10年間は免許を取得することができなくなります。
煽り運転の罰則では、その悪質性や危険性によって2つの項目に分けられています。
どちらにしろ、一発免取ということになりますが、煽り運転をした時点で「一発免取の永久失効」で良いのではないでしょうか。
煽り運転をするような人間がまた公道に戻ってくる必要はありません。
今回の改正令の罰則規定では、自動車だけではなく自転車(軽車両)も対象となります。
自転車による煽り運転では、「3年以内に2回違反した場合に講習の受講が義務付けられる」というもので、受講を拒否した場合は5万円以下の罰金です。
また、自転車が歩行者を煽るだけでなく、自転車が自動車を煽ることも罰則の対象となります。
・進路妨害
・幅寄せ
・急ブレーキ
・不適切な警音器の使用
・車間距離の不保持
メディアでも取り上げられたように、一部のウーバーイーツ配達員による無謀運転や、自動車の進路を妨害し車両に傷をつけた事件などと、自転車のマナーの悪さが注目されています。
信号無視や逆走は当たり前、無灯火、急な飛び出し、一時停止無視などは日常茶飯事ですし、小学生から子供を乗せた主婦、高齢者まで、年齢に関係なく無法地帯化しており、正直「撥ねられても仕方ないよ」と思ってしまう自転車をよく見かけます。
実際に、去年自宅のすぐ側の道路で、外国籍の若い女(自転車)が歩いていた高齢女性と衝突し、その高齢女性が亡くなった事故が起きました。
ルールやマナーを守らない、危険予知意識が極度に低い自転車があまりにも多すぎて、自転車にも免許や保険、講習、ナンバープレートが必要であると感じます。
煽り運転の取り締まりは、警察官の現認や本人または目撃者による通報などです。
警察庁のホームページには、「妨害運転を受けるなどした場合は、サービスエリアやパーキングエリア等、交通事故に遭わない場所に避難するとともに車外に出ることなく、ためらわずに110番通報をしてください。また、ドライブレコーダーは、運転行為が記録されることから、妨害運転等の悪質・危険な運転行為の抑止に有効です。事故やトラブルのときにあなたを守るドライブレコーダーを装着し、有効に活用しましょう。」と記載されています。
ここで危惧されるのは、「被害者意識が強すぎるドライバーによる誤報」です。
どう見ても煽り運転ではないと判断できるようなことを、平気で被害面する人間がいることで、余計なトラブルを引き起こしかねないのではないかと考えています。
「道交法やマナーの知識がない」「自己中心的な運転を正当化している」「被害者意識が強い」ようなドライバーには要注意です。
こういうトラブルを防ぐためにも、より一層ドライブレコーダーの取付が必須になりそうです。
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